近年、特に通所が難しい状況にある深刻な障がいを抱える子どもたちを支援するための「居宅訪問型児童発達支援」が注目を集めています。
この福祉サービスは、専門のスタッフが子どもたちの自宅を訪れ、発達に関する支援を提供するものです。
サービスの概要
通常の発達支援が難しいほどの深刻な障がいを抱えた未就学児から18歳までの子どもたちが対象です。
このサービスは、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、生活能力向上のための訓練などを提供し、子どもたちがより良い社会生活への移行をサポートします。
法的基盤
児童福祉法の第六条の二によれば、通常の発達支援が利用できないほどの深刻な障がいを抱える児童に対し、専門スタッフが彼らの居宅を訪れてサポートを提供するサービスとして定義されています。
対象者は、例えば人工呼吸器が必要な状態や感染症のリスクが高まる状態などが求められます。
対象者と支援内容
対象者は通常の通所が難しい状況にある未就学児から18歳までの障がい児で、主な対象となる例を参考にしてみてみましょう。
・身体障がい者手帳1・2級相当の診断を受けている状態
・行動障がいが著しく、集団生活が難しい場合
・人工呼吸器が必要で通所が難しい状態
・免疫不全や肺疾患などにより、感染症にかかるリスクが高い場合
支援内容は、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のための訓練が中心です。
手先の感覚と脳の認識のずれを埋めるための活動や、絵カードや写真を利用した言葉の理解を促進する活動などが子どものニーズに合わせて提供されます。
スタッフ構成
居宅訪問型児童発達支援を提供するには、様々なスタッフが協力しています
管理者
各事業所ごとに配置され、事業所の管理業務を担当。職員配置や設備の管理、運営状況の監視など、事業の全体的な管理に責任を持ちます。
児童発達支援管理責任者
各事業所に配置され、サービス提供の責任者。居宅訪問型児童発達支援計画の作成や管理、児童や家族への相談援助、スタッフへの指導などが主な業務です。
訪問支援員
実際に利用者の自宅を訪れて支援を行うスタッフ。資格としては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、保育士、児童指導員などが対象です。
これらのスタッフが協力し合い、居宅訪問型児童発達支援サービスを円滑に提供しています。
最後に
居宅訪問型児童発達支援は、通所が難しい障がい児に対する福祉サービスです。管理者、児童発達支援管理責任者、訪問支援員などが協力して、対象者の自宅で発達支援を提供します。
これまで支援が難しかった子どもたちに新たな希望をもたらし、障がい児とその家族にとって、より良い生活への助けとなります。
参考引用:厚生労働省「障害児支援施策の概要」
参考引用:厚生労働省「児童発達支援ガイドライン」
参考引用:厚生労働省「障害児通所支援の現状等について」