自立訓練(生活訓練)とは?

障がいを抱えた方々が、自分らしい生活を築くための福祉サービスの一つが自立訓練(生活訓練)です。日常で必要なスキルの向上をサポートし、『障害者総合支援法』が掲げる社会参加への一歩を応援する場所になります。

自立訓練(生活訓練)とは?

自立訓練は、障害者総合支援法で定められた指定障害福祉サービスの一つです。機能訓練と生活訓練の2つに大別されます。

機能訓練:身体機能や生活能力の維持・向上のためのリハビリテーションを行います。

生活訓練:日常生活の課題をサポートし、生活能力やADL(食事や入浴などの日常生活動作)の向上を図ります。

社会参加や復職をサポートする生活訓練を提供する自立訓練事業所に焦点をあてて説明します。

対象者

自立訓練事業所は、生活に課題を抱える方々のための支援を提供しています。

対象者は18~65歳未満で、精神障害、発達障害、知的障害、身体障害、難病などに該当します。

例えば、ひきこもりから新たな地域生活を始めたい方や、精神病院から退院し地域生活を整えたい方、生活に課題を抱えている方、メンタル不調により会社を休職している方が利用対象です。

厚生労働省が定める自立訓練(生活訓練)は、地域生活での生活能力の維持・向上が必要な障がい者を支援します。

具体的には、入所施設や病院を退所・退院した方で、地域生活への移行を図る上で生活能力の維持・向上などの支援が必要な方々や、特別支援学校を卒業し通院により症状が安定している方々が対象です。

障害者総合支援法に基づき、地域生活で支援が必要な方々、65歳未満の方、精神障がい、知的障がい、発達障がい、身体障がいなどの障がいのある方々が利用されています。

目的

自立訓練の目的は、利用者の自立した生活を促進し、地域社会での社会参加を支援することです。活動によって身体機能の向上や生活能力の維持を図り、利用者がより独立した生活を営むことを目指します。

また、障害者支援施設や障害福祉サービス事業所などの専門的なサービスが提供されることで、利用者がより適切な支援を受けることができます。

利用料金・利用期間

利用の標準期間は通常24ヵ月ですが、期間については事業所によって異なる場合があります。

事業所種類

自立訓練事業所は、利用者のニーズに合わせて様々な形態が提供され、大まかには通所型、多機能型、訪問型、宿泊型の4つに分類されています。

通所型は、毎回事業所に通いながら訓練を受ける形態です。午前中から夕方までの一日中にわたり、生活リズムの改善や体力づくりに効果が期待できます。

多機能型は、障害者総合支援法に基づき、2つ以上のサービスを同じ事業所で提供します。例えば、自立訓練と就労移行支援を組み合わせ、将来の一般就労を目指す方に適しています。

訪問型は、スタッフが利用者の自宅まで直接訪れ、1対1で訓練や支援を提供します。特に外出が難しい方や人との交流が苦手な方に適しています。

宿泊型は、昼間に仕事や他の福祉サービスを利用している方が夜間に事業所に泊まり、生活能力の訓練や支援を受ける形態です。夜間に訓練が行え、入浴や整容、着替えなどの支援も可能で、昼間忙しい方でも安心してサービスを受けられます。

利用者の生活スタイルやニーズに合わせ、柔軟なサポートを提供しています。

まとめ

自立訓練事業所は、障害のある方々が社会参加や復職を実現するための場所です。自分に合ったプログラムや支援を提供する事業所を選ぶことで、より充実した生活を送ることができるでしょう。

まずは、参加してみてどうなのか判断していくことも大切になってきます。

参考引用:厚生労働省「障害者の利用者負担」

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